2012年3月31日土曜日

懲戒処分:県職員夫婦、許可を得ず不動産賃貸

許可を得ずに不動産賃貸による収入を得ていたとして、県は30日、県職員の夫婦を懲戒処分にしたと発表した。夫(46)は農林水産商工本部の係長級職員で減給3カ月(10分の1)、妻(46)は健康福祉本部の係長級職員で戒告。
県職員課によると、2人は10年4月から今年1月にかけ、佐賀市や大分県日田市で77台駐車できる駐車場やアパート3棟(計28室)を購入。それらの賃貸経営で収入を得ていた。夫は不動産運用に使う名刺も作っていたという。今年2月に投書による情報提供があり、県が調査していた。
2人は09年ごろから、相続で得た土地で県の許可を得てアパート経営を始めたが、その後無許可で買い増しをしていたらしい。夫は31日付で依願退職する。妻に対しては4月末までに改善して報告するよう求めている。
県はやむを得ない事情がある場合に、相続などによって得た不動産を使った賃貸経営を認めているが、自ら物件を購入して賃貸経営をすることは禁じている。【竹花周】(毎日新聞)






ルールはルールなんでしょうが、そんな悪い事をしてるようには思わない記事だったりします。

佐賀のローカルルールーなんでしょうかね?

大阪にもこんな決まりあるのでしょうか?

相続は仕方ないけど、自分で不動産を買って賃貸経営しちゃいけません!!!

何でなんでしょ?(笑)